0524147713 info@k-hijiri.co.jp

おはようございます。株式会社聖不動産井手浩一です。
私の父が亡くなった時に苦労したのが遺産分割になります。
私は3人姉弟の真ん中で、5人家族です。母は健在です。
一般的には、母が遺産の半分、残りの半分を姉弟で等分するということになります。


前妻の子供も相続対象になる

前妻との間に生まれた子供も相続の対象となります。
亡くなった後に、実は前妻との間に子供がいたなんてことを聞かされるとビックリしますよね。
その子供も相続対象者となりますので、こちらから連絡をして、やり取りをしなければいけません。
最近では終活(自分が亡くなった時の準備)など話題になっています。子供側から終活について親に勧めにくいものではありますが、遺言書を書いてもらったり準備してもらえると助かりますよね。