こんにちは、株式会社 聖工務店管理部です。本日は
ちょっと気になる会計処理のお話
と題しまして、
店舗の内装工事、造作した場合の会計処理について説明致します。
新規に店舗をオープンしたり、支店を開設する場合、賃貸の建物に「内装工事等の追加工事」をする場合の会計処理に迷った事はありませんか。
科目を「建物」にするのか「建物付属設備」?
耐用年数はどうなのだろうか?
ここを抑える事がポイントです。
内装工事の減価償却を利用しよう
まず、減価償却とは、設備投資費用を購入した年ではなく、一定年に渡り、分配する会計処理の事を言います。
簡単に例をあげますと、内装工事に500万円かかったとして、5年で償却した場合、毎年100万円を支出項目に計上する事ができる。という事です。
実際の現金の出入りは無いけれど、帳簿上の利益が減少する為に、税金を軽減するメリットがあります。しかし、赤字になってしまう事もあるので、メリットとデメリットを勘案し償却方法を考えなければいけません。
科目はなんになる?
税法上は、内装工事をする事で、その建物の価値が増加すると考え、元々の建物の耐用年数を適用して減価償却をする事とされています。
つまり、原則、内装工事等の科目は「建物」になります。
ただし、内装工事等のうち、「建物付属設備」に該当するものは除かれます。
具体的にどのようなものかと言いますと。
- 電気設備
- 冷暖房、通風、ボイラー設備
- 給排水又は衛生設備及びガス設備
が代表例です。つまり、内装工事等については、まず建物付属設備に該当するものは、建物付属品で処理をし、それに当てはまらないものは建物で区別しましょう。
耐用年数は?
建物の耐用年数は、長いもので、50年のものもありますし、賃貸している建物の内装工事に、この耐用年数と適用するという事も違和感がありますよね。
そこで、税法上は、賃貸の建物の内装工事に至っては、耐用年数の特例が認められていて、次のどちらかを選択できるのです。
- 用途や材質に応じて合理的に見積もった耐用年数
- 賃貸期間
合理的に見積もった場合の耐用年数は、10年〜15年で減価償却するのが一般的です。
以上、内装工事の減価償却から耐用年数の事など、おおまかに解説させていただきました。ですが、先ほどにも述べました通り、減価償却費は、目に見えない支出である為、気をつけないと赤字になる可能性もあります。実際には、税理士と十分な相談の上で決定して頂いた方がより安心かと思われます。
お店の資金計画をお考えの方は、今回の記事を参考にしていただければと思います。
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